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受信料を払わない人への割増金は罰金2倍ですか?

この4月からNHKの受信料を払わない人への割増金が受信料の2倍になることについて、「罰金2倍」とタイトルづけしたさまざまな記事が出ている。 そうなるのは間違いないが、少々あおりすぎ、脅しすぎに思える。 4月になった途端あちこちで次々に割増金の“犠牲者”が出る、なんてことはないだろう。 料金に限らずNHKの施策については総務省が主催する有識者会議で議論され大筋が決まることが多い。 今実施されていることは、2020年4月から2021年1月まで開催された「公共放送の在り方に関する検討分科会」で議論されたことが、2022年10月に施行された改正放送法で具体化されることになった。 受信料未払い者は「2倍の割増金」に?

テレビがあっても、受信料を払わなくてよいですか?

「テレビがあってもNHKと契約しなければ受信料を払わなくてよい」という話も聞かれますが、上記の判決に照らせば危険と言わざるを得ません。 NHKが契約を求めて提訴し、契約が成立した場合、テレビを設置した日から起算して受信料を払う義務が生じます。 なお、放送法第64条には「協会の放送を受信することのできる受信設備」という規定があります。 NHKの放送を受信できないテレビを設置した場合、どうなるのでしょうか。 これについても、契約の義務が生じる可能性があります。 NHKの放送を受信しないよう特別に加工したテレビを設置した人が、NHKとの契約義務を法廷で争いました。

テレビの受信料を払わないと解約できますか?

また、テレビ等があっても放送を受信できる状態になければNHKと契約する義務を負いません。 もし今までNHK受信料を支払っていてどうしても解約したい場合は、NHKを受信できるテレビ等を撤去したあとに解約できます。 忘れがちですが、無駄なお金を支払わないためにも早めに申請しましょう。 実際に「受信料を支払う必要がない」と銘打ったテレビが発売されていますので、探してみてください。 あえてチューナーをつけずに発売された「チューナーレステレビ」は、なかなかの人気になっているようです。 ドン・キホーテやニトリなどから、チューナーレススマートTV(ネット動画専用TV)が販売されているので、興味のある方はチェックしてみて下さい。 ただしチューナーなしということは他のチャンネルを見ることもできません。

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